副業初心者の皆さんは、「開業届」という言葉を耳にしたことがありますか?
会社員をしながら副業をしている場合にも、副業にかかる分は「個人事業主」と同じ扱いになります。
会社員であり、個人事業主でもあるという状態です。
このため、副業を始めたら、税務署に開業届を提出し、事業を開始したことを届出する必要があります。
この記事では、副業で売上が上がった方や売上が得られそうな見込みが立った方のために、開業届の提出をはじめとした副業に必須な事務手続きを解説します。
副業をはじめたら、開業届を出そう
開業届とは何か?
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。
副業を始めたら、開業届を出す必要があります。
事業の開始という観点では、副業か本業かは区別がありません。
会社員の副業でも、開業は開業です。
開業届を提出するタイミングは?
国税庁のホームページでも、「事業を開始してから1カ月以内」に提出することと記載されています。
翌年の2月に確定申告があることを念頭に、適切なタイミングで開業届を提出しておきましょう。
わたしは最初の売上が得られたタイミングで、開業届や青色申告承認申請書を提出しました。
開業届を届出するタイミングに迷う人は、スポット対応が可能な税理士さんに相談して決めるのが良いと思います。
開業届は出さないとダメ?
開業届を出さないことによる罰則規定やはありません
ですが、青色申告で確定申告をする場合は開業届の提出が必須です。
国や地方自治体が募集している補助金を申請するときにも、個人の場合は「開業からX年以内」などされ、開業していることを要件としているケースが多いです。
開業届を提出していなくても副業はできますが、開業届を出した方が金銭的な理由で有利に働くことが多いです。
副業をはじめた方は、開業届とセットで青色申告承認申請書を提出しておくのがお勧めです。
副業の年間所得が20万円を超えたら、確定申告が必要
年間所得(1月1日〜12月31日)が20万円以下の場合は、副業をしていても確定申告をしなければなりません。
所得とは、副業で得た売り上げから経費を差し引いた金額です。
例えば…
- 売上が30万円、経費が20万円の経費の場合は、所得は10万円となり、確定申告は不要です。
- 売上が30万円、経費が2万円だった場合、所得は28万円となり、確定申告が必要となります。
副業で成果を上げられた場合、その年は確定申告が必要になる可能性が高いです。
特に事務副業は、ルーティン業務の案件が獲得できると、継続的に売上があがることに繋がり、確定申告になる可能性が高いことは認識しておきましょう。
【参考】住民税の申告は別物
副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、それは所得税に限っての話です。
1円以上の収入があるの場合には、住民税の申告は必要になります。
会社によっては、副業を禁止しているケースもあります。
住民税によって副業の事実が勤務先に知られる可能性があるため、住民税の申告には注意が必要です。
ところで「青色申告」って何?
個人事業主やフリーランスの期末の大仕事として、確定申告があります。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告と青色申告それぞれのメリット・デメリットが異なり、提出すべき書類や控除を受けられる金額、控除の要件なども異なります。
白色申告とは?
白色申告の要件は、単式簿記による記帳です。
単式簿記は、家計簿に近い帳簿の付け方になり、複式簿記に比べるとシンプルです。
最大で10万円の所得税控除を受けることができます。
青色申告とは?
青色申告の要件は、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することです。
最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
※e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合に、最大55万円の控除になります。
所得税を計算するときに、売上から65万円引いた状態(=控除)で確定申告ができるという意味です。
青色申告は節税効果が高いので、継続的に売り上げが出ている方は利用したほうが良い制度だと思います。
白色申告と青色申告、おすすめはどっち?
わたしも、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しました。
白色申告も青色申告も、帳簿をつけなければいけないことに変わりはないので、せっかくなら控除金額が大きい方を選んでおくのがお勧めです。
詳しい仕組みは、いろんなメディアで解説してくれていますので、ここでは説明を省略しますね!
お時間のある時に、じっくりと読み進めてください。
【参考①】青色申告とは?白色申告との違いやメリット、条件などを解説(弥生会計)
【参考②】青色申告とは? 節税メリットや必要な手続きをわかりやすく解説(freee)
開業届・青色申告承認申請書を提出するにはどうすれば良い?
開業届と青色申告承認申請書の提出方法は3パターンあります。
一度しかやらない手続きですので、自分が一番簡単にできるやり方で済ませてしまうのが良いと思います。
税務署の窓口に持参又は郵送する
青色申告承認申請書と開業届は、通常はセットで管轄の税務署に提出します。
どちらも、国税庁のホームページからダウンロードし、印刷して手書きするか、PDFファイルに必要事項を入力し印刷して、管轄の税務署にもっていきます。
紙で申請する場合は、2枚準備しておくことをお勧めします。
同じ内容で2枚作成し提出すると、1枚は回収されてしまうのですが、もう1枚は受付印を押して「控え」として返却してもらえます。
※郵送で提出する場合で「控え」が欲しい場合は、切手を貼った返信用の封筒かレターパックも同封しましょう。
電子申請する(E-tax)
E-Taxという、国税庁のポータルサイトから電子申請することが出来ます。
既に、ふるさと納税や医療費控除等で確定申告をしたことがある方は、E-taxのアカウントを持っていて、そのままお使い頂くことが出来るかもしれません。
もしE-taxを一度も使ったことがない場合も、開業のタイミングでE-taxのアカウントを作っておいても良いと思います。
ただし、E-taxから電子申請を行う場合には、マイナンバーカードによる電子署名が必要です。
マイナンバーカードをまだ作っていない方は、マイナンバーカードを作るところから始める必要があります。
マイナバーカードはお住まいの区市町村の窓口で作成することができますが、申請から実際に発行されるまでに約1ヶ月かかる自治体が多いです。
このため、開業届と青色申告承認申請書を提出する時点でマイナンバーカードを持っていない場合は、E-tax以外の方法で申請することをお勧めします。
電子申請する(会計ソフト)
開業届を提出する時点で既に会計ソフトを導入している場合は、会計ソフトから開業届と青色申告承認申請書に対応していることがあります。
電子申請したいけれどもマイナンバーカードを持っていない場合に便利だと思います。
会計ソフトごとに対応が異なるので、お使いの会計ソフトのヘルプページを参照しながら進めてみてください。
会計ソフトを契約しよう
税務署の窓口に開業届と青色申告承認申請書を持参した方、E-taxで電子申請をした方が次にやるべきことは、会計ソフトの契約です。
ここで、おすすめの会計ソフトをご紹介します。
青色申告を選択した場合は複式簿記で記帳をしなければならないので、会計ソフトを導入することがほぼ必須となるため、先に会計ソフトを契約しおいても問題ないです。
おすすめの会計ソフト3選
大手の会計ソフトで有名なのは、以下の3つのサービスです。
この中でも、freee会計は簿記の知識がない人向けに作られていて、わたしの周囲でも一番シェアが大きいです。
ちなみに、簿記の知識がある人には、freeeの入力方式は煩わしいと感じる人もいると聞きます。
わたしもその一人で、クライアントワークではfreee会計を使っていますが、個人事業としての会計ソフトは開業からずっとマネーフォワードを使用しています。
(同業種・異業種を含めて、まだマネーフォワードを使っているフリーランスの人には会ったことがありません)
なお、同じ事務職で「経理ガチ勢」の人は、会社の経理業務で弥生会計を使っているケースがあります。
大手であれば、どのサービスを利用しても「確定申告」という目的を果たすことができますので、ご自身が一番使いやすいと思う会計ソフトを導入すれば問題ないと思います。
クレジットカード払い&年間契約がお勧め
ご自身がどの会計ソフトを導入するかを決めたら、申込みの手続きを済ませてしまいましょう。
支払方法はクレジットカード払いを選択しておくのがお勧めです。
一度会計ソフトを申し込んだら、個人事業を廃業するまで、使い続けることになります。
このため、クレジットカード払いにしておけば自動で契約が更新されるから安心です。
契約期間ですが、月額契約と年間契約が選べる場合は、年間契約を選択するのが良いと思います。
年間契約の方が割安になっているケースが多いのと、会計処理が年1回で済むメリットがあるためです。
初期設定を終わらせよう
会計ソフトの申込み手続きを済ませたら、早々に初期設定を済ませてしまいましょう。
主な初期設定
・事業用クレジットカードのデータ連携
・事業用銀行口座のデータ連携
・よく使う取引先や補助科目の追加
初期設定が完了したら、後は毎月の売上計上と経費の仕訳の登録を行います。
確定申告の締め切り直前にまとめて処理する人もいるようですが、売上も経費も貯めずに処理しておけば確定申告は大した作業ではありません。
開業に必要な事務手続き(まとめ)
会社員であっても、副業を始める際に開業届を提出する必要がること、また開業届と青色申告承認申請書を提出するメリットについてお伝えしました。
開業届を出すことで青色申告を利用できるようになり、税務上のメリットが得ることが出来ます。
翌年の確定申告のタイミングでは、複式簿記で作成した帳簿と決算書類が必要になります。
開業届を提出したら、必ず同時期に会計ソフトを導入して、自分の売上や経理を帳簿で管理するようにしましょう。
会計ソフトの導入は初期設定と操作方法を習得するのに少し時間と手間がかかります。
廃業しない限りはほぼ毎年確定申告をすることになるため、最初にしっかりと基礎を作ってしまい、なるべく自社経理がスムーズに進むようにしておきましょう。