サービスを作った時点で「すでに事業を開始している」という見方もできるかもしれません。
しかしながら、お金の動きに注目すると、銀行口座に給与以外の入金明細が残った時点で、事業があったことが証明できるとも言えます。
あくまで税理士さんと相談しながらにはなりますが、わたしは後者の考えに立ち、「ファーストキャッシュ」を基準に開業届や青色申告承認申請書を提出しました。
既に「ファーストキャッシュ」を得た方向けに、今回は必要な事務手続きについて簡単に紹介します。
売上が上がったら、開業届を出そう
開業届とは
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。
国税庁のホームページでも、「事業を開始してから1カ月以内」に提出することと記載されています。
事業の開始という観点では、副業か本業かは区別がありません。
副業でもフリーランスでも、開業は開業です。
開業届は出さないとダメ?
開業届を出さないことによる罰則規定やはありませんが、青色申告で確定申告をする場合は開業届の提出が必須です。国や地方自治体が募集している補助金を申請するときにも、「開業からX年以内」など、開業していることを要件としています。
開業届を提出していなくても副業はできますが、開業届を出した方がお金の面で有利に働くことが多いです。
副業をはじめた方は、青色申告承認申請書とともに開業届を提出しておくことをお勧めします。
副業の年間所得が20万円を超えたら、確定申告が必要
年間所得(1月1日〜12月31日)が20万円以上の場合は、副業をしていても確定申告をしなければなりません。
所得とは、副業で得た売り上げから経費を差し引いた金額です。
- 売上30万円経費が20万円の経費の場合は、所得は10万円となり、確定申告は不要です。
- 売上げ30万円、経費が2万円だった場合、所得は28万円となり、確定申告が必要となります。
そして、確定申告で青色申告を選びたい場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、それは所得税だけの話です。
1円以上の収入があるの場合には、住民税の申告は必要になります。
さっきから、ちょいちょい出てくる「青色申告」って何?
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告と青色申告それぞれのメリット・デメリットが異なり、それぞれ提出すべき書類も異なります。
わたしも、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しました。
一般的に、開業届と青色申告承認申請書はセットです。
複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
(e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合に、最大55万円の控除)
所得税を計算するときに、売上から65万円引いた状態(=控除)で確定申告ができるという意味です。
青色申告は節税効果が高いので、継続的に売り上げが出ている方は利用したほうが良い制度だと思います。
詳しい仕組みは、いろんなメディアで解説してくれていますので、ここでは説明を省略しますね!
お時間のある時に、じっくりと読み進めてください。
【参考①】青色申告とは?白色申告との違いやメリット、条件などを解説(弥生会計)
【参考②】青色申告とは? 節税メリットや必要な手続きをわかりやすく解説(freee)
💡複式簿記の知識があると、こういうときに便利ですね。
ただし、サービス業であれば、簿記3級程度の知識で十分です。
会計ソフトを契約しよう
青色申告承認申請書と開業届はセットで管轄の税務署に提出します。
それと前後して用意しなければならないのは、会計ソフトです。
大手の会計ソフトで有名なのは、以下の3つのサービスです。
- freee
- マネーフォワード
- 弥生会計
この中でも、freeeは簿記の知識がない人向けに作られていて、わたしの周囲でも一番シェアが大きいです。
ちなみに、わたしは開業からずっとマネーフォワードを使用しています。
※簿記の知識がある人には、freeeの入力方式は煩わしいといわれています。
※ガチ経理勢の人は、弥生会計が一番馴染みがあると思います。
大手であれば、どのサービスを利用しても「確定申告」という目的を果たすことができますので、ご自身が一番使いやすいと思う会計ソフトを導入することをお勧めします。